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【鳥取市在住の方】出産後に行う手続き!

この記事では、出産後に必要な手続きをまとめました!

①出生届

赤ちゃんが産まれたことを公的に認めてもらう証明書のこと。

・場所: 鳥取市役所市民総合窓口(6番窓口:市民課)または各総合支所 市民福祉課
・期限: 出生日から14日以内
・届出人:父または母(父母が出生届を提出できない場合、子の同居者または出産立会人)
・必要な物:出生証明書(医師が作成した出生届証明書があるもの)、母子健康手帳、国民健康保険証(加入者のみ)、印鑑(文字修正の時にあると安心)、赤ちゃん訪問表(母子健康手帳交付時に配布)

【出生届の受付場所】
①鳥取市役所新本庁舎 市民課
平日:午前8時30分~午後5時15分
火曜日:午後5時15分~午後7時(※)
第2・第4日曜日:午前8時30分~午後5時15分(※)
(祝日を除く)

②鳥取市役所新本庁舎 管理室
上記①を除く時間(※)

③各総合支所市民福祉課
平日:午前8時30分~午後5時15分

④各総合支所管備員室
平日:午後5時15分~翌日午前8時30分(※)
土日振替休日祝日:終日(※)

(※)印の時間帯は、出生届をお預かりするのみです。母子健康手帳の出生届出済証明、国民健康保険への加入手続き、児童手当の手続き等はできません。

②健康保険の加入手続き

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妊娠中の医療費や出産にかかる費用をカバーするため、健康保険を使う手続きをします。会社の健康保険を利用している場合は、勤務先の保険担当部署で手続きを行います。

※その他、詳しい内容は鳥取市のホームページでご確認ください。

・場所:勤務先の健康保険、または市役所の国民健康保険課
・期限:出産後すぐに手続きを行う必要があります。退職後や転職した場合は早急に手続きしましょう!

③児童手当の申請

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18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代修了)までの児童を養育している方に支給される手当です。

※父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得が高い方が受給者となります。

・場所:鳥取市役所市民福祉総合窓口(13番窓口:こども未来課)、各総合支所市民福祉課
・期限:出生後15日以内に申請が必要(手続きが遅れると、遅れた分の手当が受け取れなくなりますので、ご注意ください)
・必要な物:口座振込先のわかるもの(請求者名義のもの)、健康保険証(請求者のもの)、マイナンバーカード(夫婦の分、児童と別居の場合は児童の分も)、本人確認証(マイナンバーカード、運転免許証など)

④乳児特別医療の申請

子育て世帯の負担を軽減するとともに、子どもたちが安心して必要な医療を受けられるよう、18歳以下(18歳に達する3月31日までの方が対象)の、医療費の自己負担分を本人に代わり、県と市町村で負担する制度です。

・場所:鳥取市役所福祉総合窓口(13番窓口:保険年金課)、各総合支所市民福祉課
・期限:出生後早めに手続きをする
・必要な物:健康保険証(赤ちゃんの名前が入っているもの)※保険証を作成申請中の場合でも手続き可能(相談が必要)

⑤出産育児一時金の申請

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出産にかかる費用に対して、一児につき50万円が支給されます。病院から提供された出産に関する書類を基に申請します。退院後、入院費から出産育児一時金を引いた差額分を、産院に支払う。

・場所:健康保険(勤務先の保険または国民健康保険)
・期限: 出産日の翌日から2年を過ぎると請求権は時効により消滅します
・必要な物:直接支払制度を利用する場合、妊娠中に産院に申請する

その他にも、
・出産手当金(産休手当)
・育児休業給付金(育休手当)
・高額医療費助成の申請
などもあります。

就職されている方は、職場に申請方法について相談してから手続きを行いましょう!

まとめ

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今回、出産後に必要な手続きについてまとめました。不足している内容があるかもしれないので、鳥取市のホームページなどで確認をしていただければと思います。

#鳥取市 #子育て #お役立ち

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